廃車や譲渡などでバイク保険の解約を考えている人はいませんか?もし、そのまま解約すると、再び契約をするときは、新規契約時と同じ等級になってしまいます。
解約後に一定の条件を満たしている場合、中断証明書を発行できます。この書類を利用することで、等級を引き継いだ保険契約が可能です。
本記事では、バイク保険の中断証明書について説明します。バイクを手放す予定または一時的に乗らなくなる人は、ぜひ参考にしてみてください。
バイク保険の中断証明書とは?
バイク保険は、廃車や売却、譲渡、海外への長期滞在、妊娠などで長期間運転しない場合、保険の中断を申請できます。このときに、発行される書類が中断証明書です。
中断証明書には、以下の特徴があります。
- 再契約時に等級を引き継げる
- 同居の家族へ等級を引き継げる
- 他社への乗り換えにも使える
再契約時に等級を引き継げる
一度保険を解約した後に再契約すると、新規契約したときと同じ等級になります。しかし、中断証明書を利用した場合、等級の引き継ぎが可能です。
中断前の等級が10等級だった場合、通常は新たに契約した保険では6等級スタートとなります。一方、中断証明書がある場合は、中断前と同じ10等級で契約可能です。
中断前の等級が高いほど、保険料の割引率が大きい状態で再契約できます。なお、等級を引き継げる期間は、中断してから10年間なので注意しましょう。
10年以内に再びバイクに乗る可能性がある人は、中断証明書を使えば、保険料を安く抑えられます。
同居の家族へ等級を引き継げる
就職や結婚、子育てなどライフステージの変化でバイクに乗らなくなることもあるでしょう。その場合、同居の家族が中断証明書を利用して、等級を引き継げます。
たとえば、父親が14等級のバイク保険を解約したとします。このとき中断証明書があれば、子どもは14等級のバイク保険に加入できます。親が契約していた保険の等級が高いほど、子どもが支払う保険料の負担を抑えられます。
同居している家族の中に、将来バイクに乗るかもしれない人がいる場合は、中断証明書を発行しておくといいでしょう。
他社への乗り換えにも使える
他社への乗り換えにおいても、中断証明書は利用できます。もちろん、等級を引き継いだ保険契約も可能です。
中断前後では、環境の変化で走行距離や使用目的などが変わる可能性があります。比較をせずに同じ保険で再契約すると、他社の保険と比べて割高な保険料を払うことになるかもしれません。
再契約するときは複数の保険を見積もり、比較検討しましょう。ただし、再開条件は保険会社ごとに異なるケースがあるため、条件を満たしているかの確認は必須です。
【乗り換え】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
バイク保険を乗り換えたら等級はどうなる?ベストなタイミングとは
バイク保険の中断証明書発行に際しての注意点
中断証明書を使えば、等級を引き継いだ保険契約ができます。しかし、発行を申し込む前に注意すべき点が3つあります。
- 発行期限がある
- 7等級未満は発行不可
- 同一車種でなければ等級引き継ぎできない
発行期限がある
中断証明書の発行申請期間は解約、満期による契約の終了から13か月以内です。申請期間を過ぎた場合、発行はできなくなります。
ただし、保険会社によっては契約の終了日から5年以内の申し込みとしているケースもあります。申請期間の詳細は、契約している保険会社または代理店に問い合わせしましょう。
7等級未満は発行不可
中断証明書は中断後に再契約する際、等級が7等級以上となる場合に発行されます。無事故で満期日をむかえた6等級の人も発行対象です。
一方、保険金を受け取り、次の契約が7等級未満になる場合、発行できません。たとえば、3等級ダウン相当の事故を起こした8等級の人は、継続して契約した際は5等級になります。この場合、中断後の新たな契約の等級は5等級になるため、発行の対象となりません。
事前に現在の等級と継続した場合の等級を確認しましょう。
同一車種でなければ等級引き継ぎできない
等級を引き継ぐ条件として、中断前の同じ車種であることが挙げられます。
中断前の契約で原付バイクを使用していた場合、新たな契約でも車種が原付バイクでなければ、等級の引き継ぎはできません。二輪車へ乗り換えた場合は等級の引き継ぎはできず、新規契約と同じ等級での契約になります。
二輪車の場合も同様に、二輪車から原付バイクへ車種を変更した際は等級の引き継ぎはできません。
原付から中型・大型バイク、中型・大型バイクから原付へ乗り換えたときは、等級引き継ぎはできないので、注意しましょう。
バイク保険の中断証明書の発行条件と必要書類
中断証明書の発行には、契約の終了日までに次のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 廃車・譲渡・売却
- 車検切れ
- 盗難
- 記名被保険者(主に運転する人)の妊娠
バイクを売却する前や車検が切れる前に保険を解約した場合、発行申請ができないので注意しましょう。
留学や転勤による海外への長期滞在が理由の場合は、出国日が契約の終了日から6か月以内であることが条件です。保険会社によっては、記名被保険者がケガや病気により運転ができなくなった場合も対象にしているケースもあります。
事前に、発行の対象に該当するか確認してみましょう。
申請には、「中断証明書発行依頼書」の提出が必要です。なお、中断の理由によっては、以下の公的書類の提出が求められます。
中断の理由 | 書類 |
---|---|
廃車・譲渡・売却 | 登録事項等証明書や登録識別情報等通知書など |
車検切れ | 期限切れの車検証、登録事項等証明書など |
盗難 | 盗難届出証明書 |
記名被保険者の妊娠 | 母子健康手帳のコピー(妊娠の届出日が確認できるページ) |
バイク保険の中断証明書を利用した再開手続き
保険契約を再開する場合、以下の条件を満たす必要があります。
中断の理由 | 条件 |
---|---|
廃車・譲渡・売却・車検切れ・妊娠 | ・中断日の翌日から10年以内 ・新たに取得したバイクで契約する |
海外への長期滞在 | ・出国日の翌日から10年以内 ・帰国日の翌日から1年以内に新たに契約をする |
再開条件の詳細は保険会社ごとによって異なる場合があるため、新たに契約する保険会社に確認しましょう。
再開に必要な書類は以下のとおりです。
- 中断証明書
- パスポートのコピー(中断の理由が海外への長期滞在の場合)
まとめ
本記事では、バイク保険の中断証明書について解説しました。
中断証明書を利用して保険の契約をすれば、等級の引き継ぎができます。また、本人以外に配偶者や同居の家族が等級を引き継いだ保険契約も可能です。
バイク保険において等級が高いほど、保険料の割引率も高くなります。中断前の等級が高いときは、オトクな保険料での再契約が可能です。
廃車や売却、海外への長期滞在、妊娠などでバイクに乗らなくなる予定の人は、中断証明書の発行をしてみてはいかがでしょうか。