バイク保険の補償内容には「搭乗者傷害保険」と呼ばれるものがあります。
搭乗者傷害保険とは、運転者や同乗者がバイク保険の契約車両の乗車中に死傷してしまった場合に補償が行われています。
人身傷害保険と似ているため混同されがちですが、具体的には以下のような違いがあります。
人身傷害保険と保障範囲が異なる
・人身傷害保険(一般タイプ)は、運転者はもちろんのこと、記名被保険者とその家族が歩行中や契約車両以外バイクに乗っている時の事故についても補償を行います・
・搭乗者傷害保険はバイク保険に契約している車両に乗車している際の事故しか補償しません。
なお、人身傷害保険で搭乗中のみの補償範囲とした場合には、搭乗者傷害保険と保障範囲は一致します。
保険金の計算方法が異なる
人身傷害保険では事故によって被った損害(入通院費や後遺障害など)に関して、実際の損害額を算出して支払いを実施しています。
一方の搭乗者傷害保険では、実際の損害額ではなく保険会社が定める定額の保険金を支払います。
例として、ある保険会社では搭乗中の事故で入通院をされた方には、「医療保険金」という名目で入通院日数を基礎に計算し、一時金として保険金支払いを行います。
一時金以外の追加の医療保険金はありません。
重度の後遺障害や高額の医療費が発生する事故のケースでは、人身傷害保険の方が支払われる金額は大きくなります。
搭乗者傷害保険は人身傷害保険と比較すると、十分な補償が得られないケースがあるのです。
搭乗者傷害保険のみの使用は翌年の等級に影響しない
搭乗者傷害保険は人身傷害保険と比較すると保険金支払いの部分で不足感はあるものの、保険料は安く抑えることができます。
また、万が一の事故の際に搭乗者傷害保険のみを使った場合には人身傷害保険の使用時と同様に、翌年の等級に影響することもありません。
保険金支払いが受けられないケースも
搭乗者傷害は人身傷害保険の縮小版としても有効な保険ですが、保険金支払いが受けられないケースもあります。
無免許運転はもちろんのこと、薬物による使用なども保険金支払いの対象外です。
また、運転中に発生した脳疾患や心臓発作などの症状によって死傷した場合も保険金対象とはなりません。
自殺を目的とするような故意によるもの、重大な過失が事故の原因と考えられる場合(例・運転者自身による高速道路の逆走など)も保険金の支払い対象とならないため注意しましょう。