バイク保険への加入は万が一の事故に備えて加入するものです。 もしも事故が発生したら、保険会社は契約者に変わって事故対応を実施します。 事故対応とは、示談交渉や医療機関への支払い(内払い)、車体の修理費用の支払いなど、事故解決に向けて必要な対応全般を代行するものです。 事故に遭った被保険者は、事故後に以下3つの対応を行う必要があります。
1.警察への通報
道路交通法第72条の定めによって、事故の発生後は直ちに車両を停止させ負傷者の救護を実施し、警察への報告を行う必要があります。 自損事故であっても警察への届出を行う必要があります。
2.保険会社への連絡
事故対応を一任するために、バイク保険の加入先に連絡を行う必要があります。 保険会社は事故の受付について24時間対応の「事故受付センター」を開設しているほか、ネットでの事故受付を実施している保険会社もあります。 保険会社に連絡をする際には、加入しているバイク保険の証券番号や契約者名、連絡先などを求められます。落ち着いて対応しましょう。 車体が破損によって動けなくなった場合には、ロードサービスが使える保険会社もあります。 (保険会社によっては、ロードサービス特約に加入しなければ使えない場合があります)
3.事故の相手方への対応
相手方がいる事故の場合、相手方の氏名・住所・連絡先・任意保険と自賠責保険の加入保険会社先を確認しましょう。 被害者側・加害者側のいずれであっても必要な対応です。双方の車体などの破損部分も確認しておくと良いでしょう。
保険会社の事故対応は2つに分けられる
保険会社は事故を受け付けると、対応を2つに分けて実施しています。1つは物損、もう1つは人身です。 ・物損部分の担当者は、事故によって生じた建物や車体などの損害に関して調査・示談交渉・保険金支払いを実施します。 ・人身分野の担当者は、事故で負ってしまったケガについての調査・示談交渉・保険金支払いを行います。 死亡事故の場合、死亡保険金に関しても人身分野の担当者が調査などを行い、支払いを実施します。
任意保険に加入していないと事故対応は自身で行う必要がある
バイク保険は依然として加入率が低い状態ですが、任意保険に加入していないと保険会社が提供する事故対応のサービスを受けられません。 過失割合などの交渉も自身が行う必要があります。 被害者側・加害者側のいずれの立場であっても、事故対応を自身で行うことは大変な苦労です。 さらに、任意保険に加入していないと、自損事故の場合に自身の自賠責保険からの補償も受けられないため注意が必要です。