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【バイク保険】保険金が払われない交通事故はある?

お金と電卓

この記事でわかること

  • 飲酒や無免許運転、故意による事故は保険金支払い対象外。
  • 地震や津波、戦争なども支払い対象外。
  • 告知義務違反や事故報告遅れも支払い対象外。
  • 車両保険では盗難について補償対象外となる場合が多いが特約で補償可能。
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バイク保険が支払われない?その理由とは

バイク保険にせっかく加入したにも関わらず、万が一の交通事故の際に保険金が支払われないと知ったら、あなたならどう感じますか。
「せっかく任意保険料を払ってきたのに」と憤るのではないでしょうか。
しかし、保険会社には約款と呼ばれるルールがあります。
ルール違反が交通事故後に判明した場合や、当初から補償の対象外であると約款で定められている場合には、バイク保険の保険金の支払いが受けられない場合があるのです。
そこで、今回の記事ではバイク保険が支払われない場合についてご紹介します。

バイク保険から保険金が支払われない交通事故とは

バイク保険に保険料を納めていても、以下のような交通事故のケースでは保険金が支払われないことがあります。
主な内容は以下のとおりです。

1.飲酒運転など、悪質な行為がともなう運転

飲酒運転は厳罰化に伴い徐々に減少していますが、それでも定期的に起きてしまっています。
飲酒後にバイクに乗車して事故が起きてしまった場合には、任意保険の約款違反に伴い保険金の支払いは行われません。
また、飲酒運転の他に危険なドラッグ(覚せい剤など)も同様に支払い対象外です。

2.故意による事故

保険金目的などで故意に交通事故を起こした場合も、保険金支払いの対象外となります。
保険金の支払いに関しては事故後保険会社の調査員が支払いについて正当なものか調査を行っています。
この調査によって故意であると判断された場合には保険金の支払いは受けられません。

3.地震や津波など

東日本大震災など日本は定期的に大きな地震が発生していますが、地震や津波なども保険金支払いの対象外です。
戦争や紛争なども約款上、保険金支払いの対象外としています。

4.無免許による運転

交通事故の報道を見ていると、時々無免許による交通事故が発生している様子が目に留まります。
無免許も飲酒運転と同様に、本来あってはならない行為です。
しかし、免許を取得していない若年層によるバイク事故や、免許取り消し後に再取得をしていない方の交通事故も時折起きてしまっています。
こうしたケースは任意保険からの補償は得られないのです。

こんな時も支払いの対象外?保険金が払われない意外な事案とは

保険金の支払いができないケースに関しては飲酒運転や地震など、良く知られているケースに触れましたが、意外なケースでも保険金支払いが難しい場合があります。
それはどんな場合でしょうか。

1.発生から報告が大幅に遅延している交通事故

交通事故が発生したら、各保険会社は早急に交通事故の報告をするように求めています。
しかし、中には軽微な損壊程度だと保険会社への報告を怠ってしまう人も多いのです。

実は60日(※保険会社による)を超えてから保険会社へ交通事故の報告を超えてしまうと、支払いの対象外としています。
これは本当に交通事故による被害なのかどうか、長期間経過すると保険会社側はわからないためです。
すぐに報告をすることを怠らないようにしましょう。

2.事故の相手が「他人」ではない交通事故

交通事故が発生したら、対人・対物という賠償責任保険部分から他者に対して保険金の支払いが行われます。
自動車やバイクをお持ちで任意保険に入られている方は、対人・対物に関しては無制限にしていることが多いのではないでしょうか。
この対人・対物に関しては、他者への支払いと約款上定めており、自身の子や配偶者などの親族が対象となった時には補償ができないのです。
しかし、約款の解釈によっては支払われるケースもあるので、事故発生後はまず保険会社側へ相談をされることが大切です。

3.告知義務違反

保険会社側は自社のバイク保険へ加入をする際に、「告知義務」に関して定めています。
記名被保険者の使命や運転年齢など、保険会社が知りたい保険契約を行う上で知りたいことを、加入者は申告をする必要があります。しかし、中には故意もしくは過失によって告知義務を違反してしまうケースがあります。
例として、以下のような違反事案が実際に起きています。

・運転年齢条件を下げると保険料が上がってしまうため、告知をせずに対象年齢以下の方が運転をし、事故を起こした。

・車両入替をしていたにも関わらず、告知を忘れてしまいそのまま放置し、事故が起きてしまった。
・業務用のバイクだったにもかかわらず保険料が高いため、レジャー使用としてバイク保険に加入していたら、交通事故が発生してしまった。

このようなケースは保険会社側が求める加入時の告知義務に違反しており、交通事故が起きてしまうと支払いに嫌疑がかかってしまいます。
うっかり忘れてしまった場合でも支払われない可能性があるので、加入に関して保険会社に知らせるべき点はしっかりと遅れずに伝えましょう。
告知義務違反になると保険料の節約のつもりが、任意保険の必要性が失われてしまいかねません。

こんな時どうする?被害者視点から保険金支払いを考えよう

任意保険であるバイク保険は、上記で解説してきたように飲酒運転時や故意による事故などがあると、保険金の支払いを拒否できます。
しかし、一度被害者側の立場から考えてみましょう。

被害者側には落ち度がないにも関わらず、相手方が飲酒運転だったら相手方の任意保険からは支払いが行われなかったらどうなるでしょうか。
自賠責保険からの補償しか受けられないのでしょうか

被害者救済は行われる!自賠責もセットで補償を

被害者側が被ってしまった被害に関しては、相手方の自動車保険からの補償を受けることができます。
なぜなら被害者側にとっては飲酒運転か否かは全く関係がない問題であり、救済されるべきであるからです。
対人・対物からも補償が受けられます。

つまり、重大な過失があった加入者は、自身の補償が受けられないのであり、他者への補償は実施されます。
自賠責保険からの補償もあわせて行われているので、通常の交通事故の支払いや手続きと変わりません。
被害者側は断固たる姿勢で賠償を請求すれば良いのです。

盗難はバイク保険の保険金支払いの対象となる?

バイクは自動車(4輪)よりも盗難率が高いとされており、多くのライダーはバイクの管理に頭を抱えています。
任意保険であるバイク保険に加入をする際には盗難部分の補償は基礎となる保険契約に付随されているのか気になるところでしょう。
結論から言うと、バイク保険の車両保険では、盗難について補償対象外としていることが多くなっています。
その代わり、盗難を補償する「バイク盗難保険」などの商品が販売されています。
一部のダイレクト損保ではバイクの盗難時には車両保険から臨時費用特約として5万円の支払いを行う場合もあります。(※)バイクの盗難に関しては車両の購入時にバイク販売店で盗難保証サービスを実施していることも多いので、購入店に確認をしてみることもおすすめです。

臨時費用特約とは
バイク保険や自動車保険などに用意されている特約の1つ。
あるバイク保険の場合、盗難時に警察に届け出を行い、盗難時から60日以内に代替車両を購入した場合には臨時費用特約から5万円が支払われる場合があります。
なおこうした特約は保険会社によって支払われる金額や補償対象、条件は異なります。

オススメの記事

【保険の種類】について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
バイク保険の種類は何がある?完全解説!

まとめ

バイク保険の必要性が叫ばれている今だからこそ、知っておきたい「保険金支払いの対象外」に関して詳しく解説しました。飲酒運転や無免許運転などが対象外となることは広く知られていますが、交通事故発生の届出が遅れるなどの理由でも保険金が支払われないことがあります。
必要な補償をしっかり得るためにも、告知義務などにも十分注意しておきましょう。

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